2017年1月からセルフメディケーション税制が施行され市販薬も控除対象に

2017年の1月からセルフメディケーション税制が始まりました。

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厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
タケダ健康サイト:セルフメディケーション税制
国税庁:所得税の税率
個人住民税率の調べ方:検索で「個人住民税率 自分が住んでいる○○市」で見つかるはず

タケダ健康サイトの制度説明がわかりやすいと思います。

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市販薬のパッケージにこのマークが入っているものが対象商品です。
対象商品を年間合計で12000円を超えた分が、控除対象となるのですが申告にはレシート(領収書)が必要となります。

超えた金額は所得税分、翌年度の住民税分の2つで計算するみたい。
所得税率は、年収195万までが5%、330万までが10%、700万までが20%。
以降は23%、33%、40%、最大45%となりますが、高年収の人がこの制度のために申告することは無いかも。

市販薬を年間12000円以上も購入するというのは一人暮らしの人では考えづらいので、家族分でまとめると超えるかもしれないといったところかもしれません。
それにレシートなんかだと氏名記載なんかも無いわけで、他の人が購入したものを手当たり次第集めて申告とかも有り得そうな感じもしますが、そういった不正対策はできているのか気になるところです。

たぶん1年間に12000円以上も市販薬を買わないと思いますが、念のためレシートの保存は忘れずしとこうと思います。



[ 2017/01/01 13:29 ] 生活役立ち情報 | TB(0) | CM(0)

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