国保の加入と退職による所得激減減免申請手続き方法を調べる

自己都合退職し、国民年金加入→ハロワ失業手当申請と済ませて最後に残ったのが、払っても元を取れない国民健康保険。

自己都合退職→「視力低下による特定理由離職者での国保即時減免」を狙っていたが、これはやっぱり医者の診断書が必要で、ハロワから「雇用保険受給に関する証明書」を渡され、退職後でも診断書を書いて提出すれば、その時点で特定理由離職者に変更できるとのことだったが、失業保険の給付日数は変わらないと言われたのでやめた。
変わって、もう一つの国保減免条件である、退職による所得激減減免狙いに切り替えた。

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予備知識無く窓口で質問して順番待ちを長引かせる素人と思われないよう、減免条件など知識武装を十分に済ませてから、渋々最寄り区役所へ行き、加入と合わせ減免手続きの仕方も聞いてきた。


国保加入で必要なもの


済んでいる地域で条件は異なるかもしれないので、「○○市 国保 加入」「○○市 国語 所得激減減免」といった検索をかけると、最寄り区役所のページが見つかる。
加入用紙など事前に印刷できるので、家で書いて持っていけば、あとの人の順番を待たせること無くスムーズに終わる。(郵送でも可)

以下京都市だと

【国保加入で必要なもの】

・国民健康保険被保険者資格異動届
→区役所HPから印刷し例に沿って記入

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・職場の健康保険等をやめた証明書(コピー可)
→退職後会社から「健康保険資格喪失証明書」が送付される。無ければ離職票。
※退職日が分かればよい

・マイナンバーカード
→窓口で提示する。無ければ顔写真付きの本人確認書類(免許証など)

以上が国保加入で必要なもの。
所得激減減免の書類は別途あり、持っていったがこれは加入後、後日指定された期間に申請だったので後述。


窓口で加入し所得激減減免申請方法を聞く


区役所の「保険年金課」窓口に行き、会社退職したので国保加入しに来たと伝え、準備した書類を渡しマイナンバーカードを提示。
役人も説明の手間が省けたようで、その場で手続きが行われ、5分ぐらいでその場で国民健康保険証が発行され貰えた。

で、役人に所得激減減免の書類も書いて持ってきたけど同時に申請できますか?
と聞くと、どうも加入者に対し国保の納付書が7月20日頃一斉に送付されるらしく、7月20日~7月末の間にもう一度必要書類を持って申請に来てとのことだった。
※恐らく混雑すること必死

その際、令和3年の確定申告情報を調べられて、給与以外の「その他」等の申告は何か聞かれたが、
「株の複数口座の損益合算と配当金を総合課税で申告した」と伝えた。
令和4年分はまだ役所内で確認できなかったのか、同様な感じですかと聞かれたので「はい」と答える。

それ以上の詳細を聞かれることもなく、「申請の際に配当金等は申請前に電話で聞いてください。」とのメモ書きを添えて、「京都市国民健康保険料減額申請に必要な書類」を渡された。
説明の中で必要な情報は網羅してくれて対応に不満は無く、「じゃあそうします」と伝えトータル10分程度で全て完了。


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【退職による所得激減減免で必要な書類】

京都市ではこのページ:条例減免~災害や失業等による所得減少で保険料の納付が困難な場合~
この案内は市役所によって様々だが、京都市は国保減免リンクの繋がりが非常に悪く、サイト案内が下手くそと言わざるを得ない。
大阪市:保険料の軽減・減免
逆に大阪市は国保関連のリンクがスッキリしていて減免案内も1ページに収まっている。
この辺が財政の厳しい京都市がわざとわかりにくい案内をして、市民から税金を掠め取っていると思えてくる。


・京都市国民健康保険料減額申請に必要な書類
→窓口で渡された用紙。
区役所HPには用意されてないので、窓口で問い合わせた人用に受付を済ませ渡してるのだと思う。
なので、直接指定日に減免申請行く場合は無し

・減免申請書
→手渡された書類には記載されてないが、直に申請する際は印刷し記入する
(一応用意済みだったので持っていくつもり)

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・国民健康保険料納入通知書
→国保加入し7月20日頃送付されるとのこと。

・申請理由を証明する書類の写し
→離職票または退職証明書
※ハロワで離職票原本は回収されてしまうので原本のPDF化とコピーをしておいてよかった

・収入申告書
→会社退職の場合だと、直近3ヶ月の給与明細と直近1年で受け取った賞与明細のコピーを添付する。

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・確定申告書の控え
→通常は必要無いが私の場合、株で特定口座(源泉徴収あり)でも損益合算や配当金を総合課税で申告し還付金を受け取っているので、令和4年分の確定申告書コピーが必要らしい。
確定申告はネット申告で、申告直前データのPDFは毎年残しているので、コピーすればよさそう。


以上が国保加入と退職による所得激減減免申請についてでした。
4月までの給与収入があるので、所得激減に該当するか微妙だけど、7月に実際に減免申請するので、覚えていたら結果を書く予定。

因みに退職による所得激減減免は前年の収入が影響する退職した1年目だけ申請で、2年目からは収入が低ければ自動的に7割減額になるはず。
これは無職でも毎年確定申告して所得を確定すれば、住民税=国保料は繋がって収入に合わせた料金になる。
株は利益が出ていても、特定口座(源泉徴収あり)なら影響無いらしい。ただ複数口座で片方利益、片方損失で損益合算し利益が残ると、利益分がその年の収入判定になる?みたいな情報も見つかるので、そこは今後注意しなくてはいけないかも。

[ 2023/06/04 08:45 ] 生活役立ち情報 | TB(0) | CM(0)

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